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亡くなった家族の銀行口座が「凍結」...お金を引き出すために取るべき手続きとは?

石倉 英樹

2023/02/20

家族や親族が銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」を連絡すると、口座はすぐに凍結されます。その後、預金を引き出すには所定の手続きが必要なのですが、ルールを知らないといざというときに慌ててしまうかもしれません 

 本記事では、相続専門の公認会計士・税理士として活躍する石倉英樹氏が、著書『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)から、亡くなった人の銀行口座の手続きについて詳しく解説します。



銀行へ連絡する前に「通帳の記帳」を行う

亡くなった人の銀行口座の預金は相続財産なので、相続人が相続します。

そのために、相続人である家族や親族は銀行口座の解約と払い戻し(口座凍結解除)の手続きを行います。

まず、銀行へ連絡する前に、必ず通帳の記帳を行いましょう

その上で、「亡くなった人の預金残高」「公共料金などの引き落とし口座になっていないか」なども確認しておきます。

その後、家族や親族が銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」を連絡すると、口座が凍結されるので、公共料金の引き落としや入出金などすべての取引ができなくなります。

ちなみに、銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡せずに預金を引き出すと、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄できない場合があります。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。相続放棄したい場合にはくれぐれも気を付けましょう。

 

銀行口座の相続手続きの大まかな流れを掴もう

[図表1]

亡くなった人の銀行口座の相続手続きをする際は、相続人全員の同意が必要です。また、遺言書のあるなしで提出する必要書類も異なります

 手続き自体はシンプルですが、相続人全員から必要書類を集めたり、遺産分割協議が難航したりと、案外、銀行からの口座の払い戻しには時間がかかります  

事前に銀行口座の相続手続きの大まかな流れを掴んで、必要書類を地道に集めておくと、スムーズに手続きを行えます。


口座の相続手続きのキモは「必要書類」の準備と提出

銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」を伝えると、銀行から必要書類の案内が送られてきます。

なお、口座の相続手続きは、遺言書の有無や遺言執行者が指定されているかなどで、相続手続きをする人も準備する書類も異なります。事前に遺言書の有無や、必要書類については銀行に確認しておきましょう。

銀行口座の相続手続きに必要な書類が準備できたら、銀行へ連絡します。各銀行所定の届出書と必要書類に相続人の署名押印をして、銀行へ提出します。

次は、遺言書が「ない場合」と「ある場合」に準備するべき、主な必要書類です。

[図表2

遺言書がない場合の必要書類

 遺言書がない場合は、基本的に相続人全員で手続きを行います。

なお、「遺産分割協議書」がある場合は相続人全員で「口座受取人」を決めて、手続きをしてもらうこともできます遺産分割協議書」の有無によって、次のように必要書類が異なります。


[図表3

遺言書がある場合の必要書類

 遺言書がある場合は次の書類が必要となります。なお遺言書の内容によっては、手続きや必要書類が変わります。

また、遺言書が自筆証書遺言の場合は「検認」が確認できる書類を用意してから、銀行に手続きの相談をしましょう。

遺言の内容に「遺言執行者(遺言書に基づいて相続手続きをする人)」か「受遺者(銀行口座を相続する人)」が記載されている場合は、亡くなった人の口座はそのどちらかが相続手続きをすることになります。


口座解約と払い戻しの手続き完了

  銀行へ必要書類を提出してから口座の解約完了まで、大体2週間から1カ月程度かかり、残高は相続人が指定した銀行口座に振り込まれます

凍結された銀行口座からお金を引き出したい場合は?

亡くなった人の預金から葬儀代などの費用を賄おうと考えていても、銀行に口座名義人が亡くなったことを伝えると、口座が凍結されてしまいます。

また、遺産分割協議中の場合は基本的に口座の相続手続きも行えないので、口座からお金を引き出せず、家族が困ることもあります。

このようなときは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用しましょう。 この制度を利用すると、亡くなった人の口座から一定額のお金を引き出すことができます。

[図表4

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」には2つの制度がある

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」には、2つの制度があります。

 1つ目は、法定相続人であれば、銀行から1人で亡くなった人の口座から払い戻しが受けられる制度です。

この制度は、相続人全員の同意を受ける必要はありません。

ただし、各銀行からの払い戻しの上限は150万円です。

亡くなった人が同一銀行の複数の支店に口座を持っていた場合も、1つの銀行につき上限は150万円です。 

1人で払い戻しができる額は、[図表4の計算式  で算定します。


[図表5

 2つ目は、家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度です。

この制度を利用する場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判または調停の申し立てを行います。

このとき、裁判所が払い戻しの必要性を認めた場合には、払い戻しが受けられます。

1人で払い戻しができる額=家庭裁判所が払い戻しを認めた金額

この2つの払戻し制度を利用する場合、主に次の書類が必要になります。 

利用の際は、亡くなった人の口座がある銀行に確認してから、必要書類を銀行へ提出しましょう。


なお、これらの制度を利用した場合、払い戻し分を遺産分割協議や相続税の申告の際に忘れないように注しましょう。




 

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