亡くなった家族の銀行口座が「凍結」...お金を引き出すために取るべき手続きとは?
石倉 英樹
2023/02/20
家族や親族が銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」
本記事では、相続専門の公認会計士・
銀行へ連絡する前に「通帳の記帳」を行う
亡くなった人の銀行口座の預金は相続財産なので、
そのために、相続人である家族や親族は銀行
まず、銀行へ連絡する前に、必ず通帳の記帳を行いましょう。
その上で、「亡くなった人の預金残高」「
その後、家族や親族が銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」
ちなみに、
単純承認とは、
銀行口座の相続手続きの大まかな流れを掴もう
[図表1]
亡くなった人の銀行口座の相続手続きをする際は、
手続き自体はシンプルですが、
事前に銀行口座の相続手続きの大まかな流れを掴んで、
口座の相続手続きのキモは「必要書類」の準備と提出
銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」を伝えると、
なお、
銀行口座の相続手続きに必要な書類が準備できたら、
次は、遺言書が「ない場合」と「ある場合」に準備するべき、
[図表2]
遺言書がない場合の必要書類
遺言書がない場合は、基本的に相続人全員で手続きを行います。
なお、「遺産分割協議書」がある場合は相続人全員で「
[図表3]
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合は次の書類が必要となります。
また、遺言書が自筆証書遺言の場合は「検認」
遺言の内容に「遺言執行者(
口座解約と払い戻しの手続き完了
銀行へ必要書類を提出してから口座の解約完了まで、
凍結された銀行口座からお金を引き出したい場合は?
亡くなった人の預金から葬儀代などの費用を賄おうと考えていても
また、
このようなときは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用
[図表4]
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」には2つの制度がある
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」には、
1つ目は、法定相続人であれば、
この制度は、相続人全員の同意を受ける必要はありません。
亡くなった人が同一銀行の複数の支店に口座を持っていた場合も、
1人で払い戻しができる額は、[図表4]の計算式 で算定します。
[図表5]
2つ目は、家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度です。
この制度を利用する場合は、
1人で払い戻しができる額=家庭裁判所が払い戻しを認めた金額
この2つの払戻し制度を利用する場合、
利用の際は、
なお、これらの制度を利用した場合、
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