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滋賀「廃墟マンション」解体費用に一人1300万円請求のその後


2020.10.07

 「廃墟マンション、ついに解体。費用1300万円は誰が負担したのか?」でもお伝えしたとおり、今年6月末、空き家対策特別措置法に基づく解体工事が終了した、滋賀県野洲市の廃墟マンション。

区分所有者には一人あたり1,300万円を超える解体費用が請求されましたが、その後スムーズに支払いはなされたのでしょうか。 


*野洲市の行政代執行解体マンションのそ廃墟マンション、ついに解体。費用1300万円は誰が負担したのか?の後

「廃墟マンション、ついに解体。費用1300万円は誰が負担したのか?」で、滋賀県野洲市が空き家対策特別措置法に基づき行政代執行で解体した廃墟マンションの話を書きました。

野洲市は、7月18日に代執行の終了宣言を行った後に、区分所有者9人に費用を請求するが、その金額は1人約1,300万円になり、回収の見通しは立っていない…と。

市は、区分所有者から回収できなかった分は、建築基準法に基づく勧告を長期間放置してきた責任があるとして、滋賀県にも費用を請求すると言い、区分所有者が、どこまで支払えて、残額を市と県がどのように費用を分担するのかが、注目されます…と書きました。

 

その後の区分所有者の納付の状況が、マンション管理新聞(9月25日号)に掲載されていました。

9人の区分所有者がいるはずですが、そのうち1件は、行方不明の法人名義で、請求ができないため、残る8人の区分所有者に、1人当たり、1,312万5,828円の請求がされました。納付期限8月20日までに、8人中、3人から一括して支払われたことが、9月16日に公開された部長会議要録から、わかったと言います。

市は…未納者5人のうち3人とは面談や電話で協議中、現在の生活状況や分割での支払いが可能かをヒアリングしている。

支払いの意思を示している人もいるが、金額に納得していない人もいる。残り2人にも今後ヒアリングをおこなう。

一方、請求を行っていない行方不明法人については、不明ということで処理するのか、他に方法がないのか弁護士と相談する…と言っています。

これだけ注目されている行政代執行による解体の後始末です。

8人中、3人が、期限までに一括で支払ったというのは、私の予想よりは良い結果です。何らかの資産を持っている状況で、支払いを免れることはできないので、払える人は払ったのでしょう。

3人払った人がいるということは、公平性の観点で、他の人の分を簡単に免除や減額はできないでしょう。さらに今後の動向に注目したいと思います。

 

by 廣田信子『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』


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