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カリフォルニア州、ペットショップでの犬・猫・ウサギの販売禁止


米国カリフォルニア州が今年1月から、ペットショップで販売できるのはアニマルシェルター保護されている犬・ねこ・うさぎに限るという法律を施行します。2017年には可決されて知事がサインしていましたが、あれから1年余りが経ってついに施行される時がやってきました。
この法律に伴って、繁殖された販売用の動物をペットショップは取り扱うことができなくなります。
こういった法律が施行されるのはアメリカではカリフォルニア州が最初となります。
実は、こういった動きはすでに他の国でボチボチと進んでいます。
昨年の夏には、オーストラリアのビクトリア州(メルボルンがある州)で、ペットショップで繁殖された犬やねこを販売することが禁止されました。
さらに、生後6ヶ月以上でシェルターに保護されている動物のみ販売が許可されるという法律が施行されました。
つまり、ペットショップに子犬や子ねこが置かれるということが全くなくなったのです。
子犬や子ねこが欲しければ、自分の足でシェルターを訪れるか、ブリーダーから直接買うしかなくなりました。
ペットショップで手軽に子ねこを買う」ということができなくなったのです。
イギリスでも、生後6ヶ月以下の子犬や子ねこの販売を禁止する方針が昨年8月に発表され、10月にはペットショップなどでの販売が実際に禁止されるようになりました。イギリスでのこの方針が生まれたのは、悪徳業者の実態があらわになったことがきっかけでした。2013年にウェールズの繁殖施設から引き取られた5歳の犬「ルーシー」は、狭い檻に入れられていたせいで背骨が変形し、3年後に死亡しました。
これを受けて、子犬や子ねこの販売を禁止する運動「ルーシー法」が推し進められました。
こうした動きは歓迎されるべきである一方で、まだまだ悪徳業者にとって抜け穴があるのも事実です。インターネットを通じた動物の闇取引も実際に行われていますが、表立った販売ができなくなることでそうしたブラックマーケットが活発になる可能性もあります。イギリスのウェールズではブリーダーに対する規制もあり、2014年以降はブリーダーが認可を受ける必要があるそうです。米国でも、闇取引を防止すると共に、今回の法律が実効性のあるように場合によっては追加策も必要になるだろうと思います。