なぜ「電子処方箋」は普及しないのか?
現場の医師だからこそわかる不都合な真実
2024.10.17
by 谷口恭
紙の処方箋が面倒だと感じたことはありませんか?
ペーパーレスやDX(デジタルトランスフォーメーション)の時代に突入している一方、病院ではいまだに紙の処方箋をもらって薬局に行くのが一般的です。
電子処方箋が導入され始めていますが、実際にはどうなのでしょうか。
現役の医師である谷口恭が電子処方箋のシステムを解説し、その利点や課題を掘り下げてお伝えしています。
この記事では、導入の背景や実際の診療で直面する問題について、詳細に見ていきましょう。
医療現場からみた電子処方箋のシステム導入とその課題
「電子処方箋」という言葉を聞く機会が増えてきました。
谷口医院でもシステムを導入し対応できるようになったのですが、では僕が患者さんに勧めているかというと「時期尚早」あるいはこの制度は「利用しない方がいい」と思います。
もっとも、電子処方箋が便利だと考える人もいるとは思います。そこで今回は電子処方箋のシステムを分かりやすく解説し、利用価値を考えたいと思います。
電子処方箋を利用したい人は受付時にその旨を伝えます。すると、我々医療者は電子処方箋用のカルテに入力します。
このあたりは電子カルテのメーカーによって要領が異なるでしょうが、前回までのカルテが参照できなくなるわけではありませんし、新たに初診代がかかるわけでもありませんから患者側からはこれまでと何ら変わりはありません。
診察の結果、薬の処方が必要になったとき、医師は電子処方箋用のカルテに薬の入力をおこないます。
ここで「1つ目の不便」があります。従来の方法であれば、患者さんごとに薬の使用方法を処方箋に記載することができました。
例えば、同じ薬でもAさんには朝夕食後に、Bさんには食事に関係なく1日2回、などです。
電子処方箋ではこれができなくなります。あらかじめ決められた使用方法から選択せねばならないのです。
例外として「医師の指示どおり」を選択し、別のフリースペースに記載するという方法もあるのですが、これがそれなりの手間となります。
患者さん側からみれば医師の処方箋作成に時間がかかり待ち時間が長くなるでしょう。
ここからが本質的な問題です。
電子処方箋を作成した医師はそのデータを送信するわけですが、その送信先がポイントです。
送信先は薬局ではなく「電子処方箋管理サービス」という厚労省のデータベースなのです。つまり、処方の内容がすべて厚労省に把握されてしまうのです。
僕は当初、電子処方箋が実現化すれば「データを医療機関から薬局に送信することで処方箋を印刷しなくてよくなるので便利だ」と思っていたのですが、これは完全な誤解でした。
紙はなくならず、患者は結局、厚労省に送信された処方箋内容をこれまでとほぼ同じ処方箋用紙で受け取り、それを薬局に持っていかねばならないのです。
もっとも、この点についてはマイナンバーカードを薬局に提示することで、薬局がデータベースにアクセスして処方内容を把握できるようにはなるでしょう。
そうなれば便利だと考えられるかもしれません。
実際、もしも僕が医療機関や薬局を利用したことがあまりないとして、そして厚労省の役人だったとすれば、この方法は便利だと考えるに違いありません。
その理由をまとめてみます。
#1 医師の処方内容が一目瞭然になる:
例えばAクリニックでは患者一人あたりの処方薬数が1.2で、Bクリニックは4.7だったとすれば、諸事情があるにせよ「Bクリニックは過剰な処方をしている」と
予想できます。Bクリニックを”指導”することもできそうです。
#2 厚労省、薬局ともに複数の医療機関から処方されている薬が重複されていないかが分かる:
薬局はその患者に処方された薬の内容がすべて分かりますから複数の医療機関で同じような薬が処方されていないかが分かります。
将来的には医療機関が処方情報を厚労省に送信したときに「この薬は前医で〇月△日に出たものと同じカテゴリーですから処方できません」というエラーメッセージが
表示されて処方できない、という事態にもなるでしょう。
#3 他のデータベースと合わせて解析することで医師の治療成績がわかる:
現在のレセプト(診療報酬明細書)は国が一元管理しているわけではありません。
一方、電子処方箋が広く普及すれば(薬から病名は推測できますから)どのような疾患に対し、どの医師はどのような薬をどれだけ処方したかが分かります。
これに患者の死亡年齢(これは現在もすぐに把握できるでしょう)や保険給付のデータベース(があれば)を合わせて解析すればすべての医師の治療成績を
出すことができます。
僕が現在思いつくのはこの3つです。
まとめると、電子処方箋が広く普及すれば、過剰処方が抑制され、医師ごとの処方傾向が分析できて、さらに医師ごとの治療成績を出すことができるようになります。
もしも僕が臨床医でなく厚労省の役人であればきっと電子処方箋を推進するでしょう。成績の悪い医師を排除し、医療費を節約することができるのですから。
ですがこれは「役人の発想」です。役人の発想が必ずしも悪いわけではなく「国民一人一人を見るのではなく全体を考える」とはこういうことです。
結果として、国民の平均寿命が延びて、なおかつ医療費が抑制できれば、役人としてのミッションを達成したことになります。
ちょうど、コロナワクチンを普及させて全体の死亡者を減らすことに成功したのと同じことです。
けれども、コロナワクチンで決して少なくない人たちが犠牲になり、役人たちはそんな人たちに見向きもしないのと同様、電子処方箋を普及させれば全体の医療費が抑制され、また国民全体の寿命が仮に延びたとしても(これはそう簡単にはうまくいきませんが)、国民一人一人の視点からみればそのような国家の管理が必ずしも望ましいわけではありません。
これは「管理社会に抵抗する」という感情論ではありません。
病気のことを伏せておきたいって人はけっこういる
では、なぜ国民一人一人からは望ましい対策ではないのか。
ひとつは「国家に自分の処方歴を把握されたくない」と考える人が少なくありません。
日頃、心身ともに健康な人には分かりにくいかもしれませんが、「処方内容を知られたくない≒病気のことを伏せておきたい」と考えている人は大勢います。
分かりやすい例でいえば「抗がん剤を服用していることを会社、あるいは取引先に知られたくない」「抗HIV薬を内服していること、つまりHIV陽性であることを伏せておきたい」「子供がほしいというパートナーに黙って低用量ピルを内服している」「職場ではタバコは吸っていないことにしていてこっそりと禁煙治療薬を使用している」「抗うつ薬や抗不安薬の使用は誰にも知られたくない」など、実は枚挙に暇がありません。
病気に縁がない人には分かりにくいかもしれませんが、谷口医院の患者さんのなかにも「この治療薬について家族(会社)にバレないですよね……」と念を押す患者さんは決して珍しくありません。なかには「受診したことも隠しておきたい」という人もいます。
最近は減りましたが「風邪で受診したことが分かるとコロナを疑われる」と心配する人もいました。
谷口医院の場合、「別のところを受診したのがバレたら困るからここで(谷口医院で)診てほしい」というケースもまあまああります。
一番多い理由が「性病」です。
「性病科や婦人科(泌尿器科)を受診したことが知られれば、性病にかかったことがパートナーにバレてしまう」という理由で、総合診療のクリニックである谷口医院まで(わざわざ遠いところから)やってくる人もいるのです。
話を戻すと、電子処方箋を利用すれば生涯にわたり自分が処方された薬の内容と量が厚労省に筒抜けになります。
そしてこの情報は半永久的に残されます。もちろん、この情報が漏洩することは(たぶん)ないでしょうが、それでも記録が残されることに抵抗がある人もいるでしょう。
また、通り一辺倒の処方ではなく医師と共に個別の治療法を検討したいと考える人たちもいます。
例えば、「治したいけど薬は減らしたい」と考える人もいます(というより、すべての人にこのように考えてほしいわけですが)。
じんましんを例に挙げましょう。
痒くて眠れないほどの蕁麻疹に困ってあなたは受診したとしましょう。
きっとあなたは「早く治したい、再発は防ぎたい、だけど薬は最小限にしたい」と考えるのではないでしょうか。
この場合、仮に1種類の内服薬のみで治療するとして、僕がよくおこなう治療は「最初の数日間は認められる最大量(例えば1日4錠)の内服」です。
症状が消失したことを確認して、1日3錠→2錠→1錠→1/2錠と減らしてもらうように説明します。
しかし、こんな情報を電子処方箋に記載することはシステム上できません。薬の添付文書(説明書き)どおり、1日2錠と書くしかないのです。
もう少し細かく言えば「1日2錠、増減可」と書くことも薬の種類によっては可能です。
ですが、その言葉だけを見て薬局の薬剤師が上に述べたことを説明できるかというとできるはずがありません。診察の様子を見てないのですから当然です。
「医薬分業」の弊害
では誰が悪いのか。悪いのは現在の「医薬分業」というシステムです。
僕は「診察の様子を見ていない薬剤師に適切な薬の説明ができるはずがない」と長年言い続けています。
谷口医院では移転前まで運営的には苦しいながらも院内処方を続けてきたのはそのような理由からです(院内処方はどうしても赤字になります。意外に思う人も多いようですが院外処方にすれば処方箋発行に点数がつきますから医療機関にも利益が出るのです)。
しかし、移転時に偶然にも同じビルに薬局が来てくれたので、その薬局の薬剤師と密な連携を取りながら処方時の情報を電話やSNSなどを駆使して処方情報を共有しています。
また薬剤師にも研修として僕の診察を見学に来てもらうようにしています。
こういった対策を取ることにより、診察室での内容ができるだけ薬剤師にも把握できるようにしているのです。
逆方向のフィードバックもあります。例えば、薬局であらためて患者さんが外用薬の量を検討しなおしたとき、患者さんがもう少し量を増やしてほしいと考えたとします。
すると当院階下の薬剤師は直ちに僕に状況を説明してくれます。そして、こういった連携プレーは信頼関係のある医師薬剤師間でしかできません。
つまり、医師と薬剤師がしっかりと連携できていれば患者さんも安心して薬局で薬の相談ができるのです。
しかし厚労省はこの反対方向のプランを進めています。
医薬分業を押し広げ、全国どこの薬局でも薬を受け取れるようにし、さらにAmazonを含む大手業者に薬を管理させることを目論んでいます。
この役人の発想は「国民を全体としてみたときの効率」を考えれば優れていますが、国民一人一人の視点に立てばこのようなシステムを良しとする考えは”幻想”に過ぎないのです。
同じ病名、同じ薬であっても、個々によって最善の対処法が異なります。
患者さんによっては薬を飲む時間の確保が困難である場合や、シフト勤務で生活が不規則になることもあります。
家族には病気のことも伏せていて隠れて飲んでいる場合もあります。塗り薬の使用はそのときの症状によって対応を変えなければなりません。
屯用で内服する薬はどのようなときに服用するかはその症状と程度によります。
こういったことも考慮して薬の説明をするのがかかりつけ医、そしてかかりつけ薬剤師の使命です。
効率化最優先の厚労省の考えも理解できますが、電子処方箋の利用が有益でない人も少なくないのです。
ちなみに、電子処方箋のシステムを導入すれば補助金がもらえるという話があったような気がしたので導入時に業者に聞いてみたのですが、それには事前に申請しておかねばならなかったそうで、谷口医院では一銭も受け取れず多大な費用がかかっただけでした……。
2024/09/12
電子処方箋の利用率は?
電子処方箋導入率、診療所は4.5%にとどまる、9月1日時点 厚生労働省の電子処方箋推進会議が9月11日に開かれ、9月1日時点で電子処方箋の導入率は、診療所では4.5%にあたる3645施設にとどまることが報告された。病院での導入率はさらに低く、わずか1.9%の153施設にすぎない。
電子処方箋の導入で注意すべき3つのデメリット
· 導入が進んでいない医療機関・薬局もある
· プライバシー保護対策を行う必要がある
· 電子処方箋の扱いについて理解を深める必要がある
マイナンバーカードを絶対作らない理由とは?
デメリットは何?
日本政府がさまざまな施策を用いて普及を推進しているマイナンバーカードですが「絶対に作らない」と決めている方も多いようですが、 皆さんは、如何でしょうか…??
マイナンバーを作らなかった場合のデメリットはあるのでしょうか。
マイナンバーの「デメリット」に焦点をあて「作るデメリット」、「作らないデメリット」を比較。
マイナンバーカードの普及率
2020年1月の時点では約15%だったマイナンバーカードの普及率は、新型コロナウイルスに伴う10万円一律給付を境に普及率が大幅にアップ。
また、マイナンバーカードを作成した後に所定の手続きをすると、マイナポイント付与などのキャッシュレス化の国策も並行して実施していることもあり、2022年10月11日時点での普及率は、49.6%に到達。
一方で、日本政府は2022年度末までに全国民に普及を目指しています。しかし、任意作成ということもあり、普及率は4割程度に留まっている。
※) 2024年7月9日 総務省の公表によると、2016年に発行が始まったマイナンバーカードの累計の交付枚数が1億枚を超え、人口に占める割合は約79.8%になった。 但し、マイナンバーカードの保有枚数率は高いが、携行率は低いようだ。
マイナンバーカードを作るデメリット
行政手続きを簡略化できるマイナンバーカードですが、デメリットもあります。
その代表的なものが次の3点です。詳細を解説していきましょう。
① 個人情報漏えいのリスク
マイナンバーカードには、個人番号・住所・氏名などの個人情報が内蔵されています。
そのため、万が一、紛失した場合は個人情報漏洩のリスクがあります。
カードには顔写真が掲載されており、身分証明の本人確認時に利用できますが、ICチップを利用する場合は顔写真の意味はありません。
この場合、第三者が他人のマイナンバーカードで公的書類を取得できる恐れもあります。
もし、利用者証明用電子署名を第三者が知りうると、マイナポータルでの税金や所得額などが閲覧されてしまいます。
利用者証明用電子署名とは、マイナポータルにログインする際に利用する暗証番号のことで、マイナンバーカード作成時に設定するものです。
対策としては、暗証番号を誕生日などの単純な設定にしないようにしましょう。
② セキュリティ体制への不信感
マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書です。しかし、アプリやコンビニの端末で利用する際に、顔写真の提示は必要ありません。
4桁の暗証番号さえ分かってしまえば、他人であっても利用可能であり、誕生日や電話番号など単純な暗証番号であれば、悪用されてしまう可能性が高いでしょう。前述しましたが、暗証番号を単純なものにしない、他人に知られないよう管理するなどの対策が必要です。
他人に悪用された場合のセキュリティ体制への不信感からマイナンバーカード発行を躊躇する大きな理由のひとつです。
もし、盗難や紛失にあった場合は、コールセンターに電話して利用の一時停止手続きを取りましょう。
全国共通ナビダイヤルである個人番号カードコールセンターは電話料金がかかりますが、盗難や紛失による一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
· マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
· 個人番号カードコールセンター:0570-783-578
③ 銀行口座との紐づけ
銀行口座や証券口座を作る際、マイナンバーの提出が求められます。
2022年3月現在、マイナンバーの提出が義務化されているものに以下のようなものが挙げられます。
· 投資信託・公共債
· 証券取引全般
· 外国送金
· 教育 / 結婚・子育て資金一括贈与
· 財形貯蓄
· 信託取引
銀行口座や証券口座がマイナンバーと紐づけされることで「政府に自分の資産状況を把握されてしまうのでは?」と不安に感じる方も多いようです。
これに対し政府は「マイナンバー制度が導入されたことで、行政の職員が新たに預貯金や資産などを見ることができるようになるものではありません」と回答しています。
現在のところ普通貯金の場合、マイナンバーの提出は任意です。
ただし、銀行側は預貯金情報をマイナンバーで検索可能な状態で管理するよう義務付けられているため、積極的にマイナンバーカードとの紐づけを呼びかけています。
銀行口座とマイナンバーの紐づけは、税務調査や生活保護のための資産調査が円滑になったり、給付金などの入金手続きが迅速になったりなどのメリットもあります。故意に脱税などしてなければ、銀行口座との紐づけを必要以上に恐れる必要はありません。
また、マイナンバーカードがあれば書類を郵送で送るなどの手間が省け、インターネット上の手続きで完了できるメリットもあります。
一方で、マイナンバーの紛失・暗証番号の漏洩などが起これば、個人資産の状況が第三者に筒抜けになる危険性もあります。そのため、暗証番号の管理を徹底しましょう。
マイナンバーカードを絶対持たない理由
マイナンバーカードの普及を政府が強力に推し進めていますが「絶対に持たない」と決めている方もいます。主に次の3つが原因のようです。マイナンバーカード普及を滞らせているこれらの理由について詳しく見ていきましょう。
① 通知カードで間に合っている
マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書として利用できるのが大きなメリットです。
一方で通知カードには、身分証明としての機能はありません。ただ、身分証明書として運転免許証があれば十分なので、特に必要性を感じない方が多いでしょう。さらに、行政手続きの場合も、職場に提出する際に通知カードの提出でもOKとしている企業が多いようです。
このように、通知カードでも間に合う場面が多々あり、マイナンバーカード作成の必要性を強く感じない方も少なくありません。
② 必要性を感じていない
マイナンバーカードの目的は、行政手続きの簡略化です。今まで役所まで行く必要があったのがコンビニで済むようになります。
さらに、保険証との連携や運転免許証との一体化などが考えられていますが、保険証・運転免許証・行政手続きなど現状で特に不満を感じていないのであれば、マイナンバーカードの必要性も特に感じないでしょう。
公的書類の発行などは、引越しや結婚など人生の転機に必要なことが多く、頻繁に利用するものではありません。
もともとマイナンバーカード以外で済んでいたことを考えれば、必要性を感じにくいかもしれません。
③ なんとなく抵抗がある
マイナンバーカードを作成しない大きな理由のひとつが心理的な抵抗感です。
デメリットでも触れましたが、個人情報漏洩のリスクに不安を感じて感じている方は少なくありません。個人番号、住所、生年月日、性別、健康保険証、銀行口座など個人的なデータがひとつのカードに集約されることから管理されているように感じ、拒否反応を起こす方がいても不思議ではありません。「一人ひとりに番号をふられ囚人番号のようでいやだ」という声もあります。
マイナンバーカードを作らなくても良いのか
2022年時点でマイナンバーカードの普及率は、まだ人口の半数を超えていません。
現時点では、マイナンバーがなくても不自由さを感じる場面は少ないようです。
一方で、このまま作成しなかった場合に、どのようなデメリットが発生する可能性があるのかも押さえておく必要があります。
現状では任意
政府は、2022年度中に国民全員がマイナンバーカードを作成するようさまざまなキャンペーンを展開しています。
しかし、現状ではマイナンバーカードの発行は、義務ではなく任意です。
任意である以上、どうしても発行するスピードが加速しないのは仕方がないことでしょう。
しかし、発行手続きを取っていない方のなかには、絶対に作らないと決めている方がいる一方で、必要性を感じてから発行しようと思っている「様子見派」「保留派」も多く存在します。今後、保留派が何らかの必要性を感じて、一気に発行手続きする可能性はあります。
今後困る可能性もある(作らないデメリット)
現状、マイナンバーカードを保持していなくても、不便を感じる場面はほとんどありません。
しかし、運転免許証を持っていない方にとって、1枚で身分証明ができるマインナンバーカードは非常に便利です。
今まではパスポートが身分証明証として有効でした。
ところが2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは住所記載欄が削除され、その結果、住所確認書類として無効となりました。
本人確認書類としての機能を失ったことにより、困っている方も一定数発生しているようです。
また、2022年3月からマイナンバーカードは保険証と一体化し、お薬手帳の代わりにもなります。
運転免許証との一体化も将来的に検討されており、マイナンバーカード1枚でさまざまな機能を保持する予定です。
その他、転職・求職・退職における社会保障や年金などの手続きもマイナンバーカードがあれば円滑に実施できるよう環境整備が進んでいます。
今後のマイナンバーカードの活用展望をデジタル庁が公表しており、マイナンバーカードを発行していなければ困る場面に遭遇する可能性もあります。なお、デジタル庁は、2022年10月に、2024年秋にも今の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードとの一体化を目指す方針を発表しました。
具体案は今後のようですが、事実上、義務化を促す施策として、引き続き展開が気になります。
さて、どうなりますか???
最後までお読みいただき、有り難うございました。 ☚ LINK
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