鈴木財務相「不公平との指摘は承知」「把握に膨大な事務コスト発生」
2024.07.12.
定額減税のいわゆる「二重取り」ケースをめぐって、理解を求めました。
定額減税で「二重取り」が生じるとされているのは、配偶者の扶養に入りながらパートなどで働いている場合。
年収が100万円を超え103万円以下となるケースでは、減税しきれないと見込まれ、給付などを受ける額と、扶養される配偶者として減税を受ける額の合計が、8万円となる状況が生じ、「定額減税」における「二重取り」の問題が発生しています。
☞ 減税にこだわったため発生した制度の“ひずみ”だが、返却の必要はないという。
鈴木財務相は、「不公平との指摘があるのは承知している」としたうえで、「二重取りの把握には膨大な事務コストが発生する」と指摘し、「国民に理解をいただければ」と強調しました。
1人で実質8万円を受け取れる人も
6月に始まった「定額減税」の“二重取り”について、フジテレビ・智田裕一解説副委員長が解説する。
宮司 愛海キャスター:
そもそも、「定額減税」とは、1人あたり所得税が3万円、住民税が1万円減税される仕組みです。
「二重取り」が起こるのは、例えば、配偶者の扶養に入りながら、パートなどで働いている場合です。
その人の年収が100~103万円の場合、所得税はかからない一方で、住民税は徴収されます。
年収が100~103万円の人の場合、自分の税金から定額減税の所得税3万円、住民税1万円分は引き切れない計算になるので、その分の4万円分を減税や給付という形でもらえることになります。
さらに、年収が103万円以下ですから、配偶者に扶養される家族として、配偶者の定額減税から、所得税と住民税あわせて4万円の減税を受けられます。
その結果、1人で実質8万円もらえることから、“二重取り”になるということです。
ーー“103万円の壁”という言葉もありますが、ぎりぎりで調整して働かれている人は多いと思います。
なぜ、このようなことが起きたのか、制度設計に問題があったのではないでしょうか?
智田 裕一 解説副委員長:
納めている税金が少なくて、定額減税分が引き切れない人への差額分の給付については、去年の所得をもとに計算されることになっています。
一方で、定額減税で配偶者の扶養分として所得税が減税されるかは、2024年の所得で判定されます。
所得税と住民税という税金の種類や基準となる年が違うので、“二重取り”ともいえる事態が起きたのです。
では、給付の判定も、減税する2024年にそろえればいいのではと思うかもしれませんが、それだと引き切れない人への給付が遅くなってしまいます。
二重取り分の返却は不要
青井 キャスター:
政府としてはスピーディーに4万円分を給付したいということで、こうなったのかもしれませんが、そもそも減税にこだわらなかったら、こうならなかったという印象も受けます。
智田 祐一 解説副委員長:
全部を給付という形にすれば、こういう問題も生じなかったと思います。
しかし、減税にこだわったため、こうなってしまいました。
青井 キャスター:
ちなみに、多くもらった人は返す必要はないということです。
スペシャルキャスター 山口真由さん:
なんとかして税金でやろうとするから、このような問題が生じてしまったのではないかと思います。
ほかの人がどうだとか比べることなく、自分のもらえる4万円を楽しく浪費すればいいと思います。
智田 祐一 解説副委員長:
定額減税の“二重取り”は、あえて減税という形でやるために、仕組みのひずみがあってもスピーディーにやることを優先した結果だと思われます。
(「イット!」 7月9日放送より)
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